業務内容

人工衛星を利用したGNSS測量をはじめ、境界確認測量、境界不明調査などの測量業務を営んでおります。
また、それらに付随して許認可申請業務や登記業務も営んでおります。

(株) 目黒開発設計 業務

測量

GNSS測量

精度の高い位置を知るための測量です。

GNSS(Global Navigation Satellite System)測量は人工衛星を利用した測量方法で、地球上のどこからでも経度緯度を測定し、位置等の測量を行うことのできる技術です。
身近なところでも、カーナビゲーションや携帯電話の位置情報システムなど、幅広く使われています。
GNSS測量を行うことで、高い精度で位置を測定することができます。

境界確認測量

隣接地との境界や土地の面積を明確にするための測量です。

境界確認測量とは、隣接する土地の地番どうしの境界が不明な場合に行う測量をいい、道路、水路などの官有地との境界立会い確認、隣接土地(民有地)との境界立会い確認を行う測量のことです。
「隣接地との境界を明確にしたい」、「現在の土地の面積を知りたい」等、境界を明確にさせる必要がある場合に行います。

許認可申請

開発行為許可申請

宅地開発に対して、知事(市長)の許可を得るための申請です。

都市計画法では、宅地の開発行為について、その安全性などについて一定の水準を確保することを目的として、知事(仙台市、石巻市はそれぞれの市長)の許可を得ることが義務づけられています。
当社ではそれらの条件を調査し、必要に応じて「開発行為許可申請」を行っております。

宅地造成申請

宅地造成に伴う災害を防止するための規制に対して、許可を得るための申請です。

宅地造成に伴い災害が生じるおそれのあり、宅地造成工事規制区域に指定されている区域では、その造成について、知事(市長)への許可申請が必要です。
当社ではその調査および申請をトータルに行います。

国有地払い下げ

国有地を払い下げるために必要な手続きを行います。

特定の行政目的に用いられることのない国有地は、一定の条件や所定の手続きを経ることで、払い下げを受けることができます。国有地といってもさまざまで、その手続きも多岐にわたります。当社では、専門家として迅速な手続きを行っています。

道路法24条、32条関係手続き

公共の道路や水路の使用など、道路法に関わる手続きを行います。

公共の道路や水路を占用(一定期間使用)するときや、歩道を切り下げる等の工事を行いたいときは、管理者の許可を得る必要があります。さまざまな条件をクリアするためのアドバイスから許可申請、取得までをワンストップで行います。

公共物使用許可申請等

道路法の適用されない公共物等を使用するために必要な手続きを行います。

赤道(道路法の適用を受けていない、幅員4m未満の道路)や、市道以外の道路などについても、その占用・使用の際は「公共物」として許可が必要です。目黒開発設計では、そのための各種申請手続きも行っています。

土地家屋調査士目黒正夫事務所 業務

登記

建物表題登記

建物を新築した場合に必ずしなければならない登記です。

建物を新築したときや、まだ登記されていない建物を購入したときに必要な登記です。登記は1ヶ月以内に行わなければならず、また、所有権の移転や抵当権の設定が伴う場合もあります。お気軽にご相談ください。

滅失登記

建物を解体したときなどに、必要な登記を行います。

空き家や使用していない建物を解体したときは、滅失登記が必要です。これを怠ると、土地の売却ができなかったり、固定資産税を払い続けることになる、建て替えができない、罰則などのデメリットが生じます。詳しくはご相談ください。

増築登記

建物を増築したときに必要となる登記です。

建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されています。床面積や、構造の一部に変更を加えた場合には、表題部の変更登記(増築登記)が必要になります。
測量から登記まで、必要な手続きについてご相談ください。

土地分筆登記

一筆の土地を二筆以上に分割したいときにする登記です。

土地の一部を売買したり、相続した土地を複数の相続人で分けたりするなど、土地を分割する場合に、分筆登記が必要となります。土地の境界と所有者を明確にすることで、争いが生じるおそれがなくなります。

地積更正登記

登記されている面積を実際の面積に修正する登記です。

実際に測量した面積と登記されている面積が違うときなどは、正しい地積に修正する登記を行います。これにより、財産保全にもなるほか、権利も明確になります。融資を受ける際など、実測での登記が必要とされる場合もありますので、ご相談ください。

地目変更登記

土地の利用目的を変更した場合にする登記です。

農地を宅地にする、山林を公園にする、などその土地の利用目的(地目(ちもく))が変更になった場合にする登記です。
地目は23種類あり、これにより、登記簿の地目の部分が変更されます。

合筆登記

複数の筆に分かれている土地を一つの土地としてまとめる登記です。

隣接する複数の土地をまとめて一つの土地として扱うための登記です。これにより、土地の譲渡や管理が容易になります。地目や所有者がが一致していることなどの要件がありますので、それらの変更が伴う場合は合わせて登記申請を行います。

境界不明調査

境界標の位置関係をはっきりさせるための調査です。

境界紛争の原因で特に多いのが、「境界不明」です。登記がしてあっても、境界標がなければ、不要なトラブルのもととなります。境界標の位置関係をはっきり認識しておくために、当社の土地家屋調査士が「地積測量図」(実測図)を作成いたします。

登録:宮城第726号 民間紛争解決手続代理関係業務認定:第137010号